相続した実家を売って利益が出ると、譲渡所得税がかかります。ただし、一定の条件を満たすと、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。いわゆる「空き家の3,000万円特別控除」です。この記事では、制度の概要と主な条件を紹介します。
※税制は改正されることがあります。実際に使う際は、国税庁の情報や税務署、税理士に最新の内容を確認してください。
空き家の3,000万円特別控除とは
正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。亡くなった親などが一人で住んでいた家を相続し、一定の期限までに売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
空き家の放置を防ぎ、活用を進めることを目的に設けられたもので、現在の制度では2027年12月31日までの売却が対象とされています。
主な条件
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること
- 区分所有の建物(マンションなど)ではないこと
- 相続の直前まで、亡くなった方が一人で住んでいたこと(老人ホームへの入居など、一定の場合は認められることがあります)
- 相続後、売るまでの間に、住んだり貸したりしていないこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 耐震基準を満たすリフォームをするか、建物を取り壊して売ること
2024年以降の売却では、売った翌年の2月15日までに買主が耐震改修や取り壊しをした場合も対象になるなど、条件が見直されています。
注意したいポイント
- 期限:相続から3年目の年末までに売る必要があります。話し合いや片付けに時間がかかると間に合わないことがあります
- 相続人の人数:2024年以降は、その家を相続した人が3人以上の場合、1人あたりの控除額は2,000万円になります
- 貸したり住んだりしない:相続後に一時的にでも貸すと、対象外になることがあります
- 確定申告が必要:特例を使うには、売った翌年に確定申告をし、市区町村が発行する確認書などを添付する必要があります
使えるかどうか早めに確認を
この特例は、条件と期限が細かく決まっているため、売却の準備を始める段階で使えるかどうかを確認しておくことが大切です。建築年は登記簿や固定資産税の書類で確認できます。不動産会社や税理士に相談する際に「空き家の特例を使いたい」と伝えておくと、段取りを組んでもらいやすくなります。
よくある質問
Q. 親が老人ホームに入っていた場合も使えますか?
A. 要介護認定を受けて施設に入居していたなど、一定の条件を満たせば対象になる場合があります。入居中に家を誰かが使っていないことなども条件になるため、詳細は税務署などで確認してください。
Q. 売却益が出なければ申告は不要ですか?
A. 売却益が出ない場合は、一般的に譲渡所得税はかかりません。ただし、ほかの所得との関係などもあるため、迷ったら税務署や税理士に相談しましょう。
まとめ
空き家の3,000万円特別控除は、相続した実家を売るときに大きな節税になる可能性がある制度です。建築年・居住の状況・売却期限などの条件があるため、売却を考え始めた段階で確認しておきましょう。売却の流れは空き家を売却する流れと査定の取り方で紹介しています。

