相続登記の義務化とは?実家を相続したらいつまでに何をする?

実家じまい・空き家の悩み

親が亡くなって実家を相続したとき、家の名義を変える手続きが「相続登記」です。以前は期限がなく、名義が亡くなった親のままになっている家も多くありました。2024年4月からは相続登記が義務になっています。この記事では、その内容とやるべきことを整理します。

相続登記の義務化とは

2024年4月1日から、不動産を相続した人は、相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象になることがあります。

この義務は、2024年4月より前に相続した不動産にも適用されます。その場合の期限は、原則として2027年3月31日までとされています。昔に相続して名義がそのままになっている実家がある場合は、早めに確認しておきましょう。

相続登記をしないと困ること

  • 家を売却したり、担保にしたりできない
  • 時間がたつと相続人が増え、話し合いがまとまりにくくなる
  • 必要な書類が集めにくくなる

実家じまいで売却や解体を考えている場合、相続登記は避けて通れない手続きです。

相続登記の基本的な流れ

  1. 遺言書があるか確認する
  2. 戸籍謄本などを集めて相続人を確定する
  3. 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作る
  4. 登記申請書を作成し、法務局に申請する

主な必要書類は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書と印鑑証明書、固定資産評価証明書などです。ケースによって異なるため、法務局の案内や専門家に確認してください。

費用の目安

相続登記には、登録免許税(原則として固定資産税評価額の0.4%)がかかります。戸籍などの書類取得費も必要です。司法書士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。自分で申請することもできますが、相続人が多い場合や書類集めが難しい場合は、専門家に依頼すると確実です。

話し合いがまとまらない場合

遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内に相続登記ができない場合もあります。その場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、申請義務を果たしたものとして扱われます。

ただし、相続人申告登記をしただけでは家を売却することはできません。最終的には遺産分割をまとめて、相続登記を行う必要があります。

よくある質問

Q. 実家を売るつもりでも相続登記は必要ですか?
A. はい。売却するには、いったん相続人の名義にする必要があります。売却が決まっている場合も、先に相続登記を済ませておきましょう。

Q. 相続登記はどこに申請しますか?
A. 不動産の所在地を管轄する法務局です。郵送やオンラインでの申請もできるため、遠方の実家でも現地に行かずに手続きできます。

まとめ

相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。以前に相続した実家も対象になります。売却や解体を考えている場合は、まず名義を確認し、早めに手続きを進めましょう。実家じまい全体の流れは実家じまいとは?始めるタイミングと全体の流れで紹介しています。

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